特定化学物質障害予防規則(特化則)
労働安全衛生法(昭和47年)の制定に伴って、昭和47年9月に交付された規則(労働省令)で、現時点での最終改正は平成20年11月12日厚生労働省令第158号。
第一条には、「労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するための、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の人数並びに労働者が曝露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。」と記載されています。
特定化学物質は、第一類、第二類、第三類に分類されており、第二類への対応措置として、「ガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場には、発生源を密閉する設備または局所排気装置を設けなければならない。」とされています。