有機溶剤中毒予防規則(有機則)
有機溶剤の中で有害性の高いものについて中毒予防対策を講ずるため、昭和35年に制定された規則(労働省令)。労働安全衛生法(昭和47年)の制定に伴って、新しく規則として施行された。現時点での最終改正は平成18年1月5日の厚生労働省令第一号。
54種類の有機溶剤が第1種、第2種、第3種に分類されており、「第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場に、有機溶剤の蒸発の発散源を密閉する装置、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」とされています。