対象法令・規則 | 定期自主検査 |
労働安全衛生法 | 1年以内1回 (小型圧力容器) 1ヶ月以内1回 (第一種圧力容器) |
ボイラー及び圧力容器安全規則 | |
第九十四〜九十五条 (小型圧力容器(オートクレープ)) |
|
第六十七条 (第一種圧力容器) |
|
労働安全衛生法 | 1年以内1回 |
労働安全衛生規則 | |
第百四十一条 (遠心機および遠心濃縮機) |
|
人事院規則10−4 | 1年以内1回 |
第三十二条 |
ボイラーを含む圧力容器はサイズによって該当する種類に分けられます。第一種圧力容器と小型圧力容器の違いは、労働安全衛生法施行令第一条第五号に下記のように記載されています。
五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
つまり、第一種圧力容器(容器内で大気圧を超える蒸気を発生させるもの)の中で、下記の条件を満たすものが小型圧力容器に分類されるということです。
- 最高使用圧力(ゲージ圧力)0.1MPa以下
- 内容積0.2立方メートル以下
ボイラー及び圧力容器安全規則で定められている、第一種圧力容器の点検項目:
- 本体の損傷の有無
- ふたの締付ボルトの摩耗の有無
- 管及び弁の損傷の有無
ボイラー及び圧力容器安全規則で定められている、小型圧力容器の点検項目:
- 本体の損傷又は摩耗の有無
- ふたの締付ボルトの損傷又は摩耗の有無
- 管及び弁の損傷又は摩耗の有無
労働安全衛生規則で定められている、動力により駆動される遠心機械の点検項目:
- 回転体の異常の有無
- 主軸の軸受部の異常の有無
- ブレーキの異常の有無
- 外わくの異常の有無
- 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無
これらの定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存することが定められています。