対象法令・規則 | 定期自主検査 |
労働安全衛生法 | 1年以内1回 |
特定化学物質等障害予防規則 | |
第三十条 | |
労働安全衛生法 | 1年以内1回 |
有機溶剤中毒予防規則 | |
第二十条 |
特定化学物質等障害予防規則および有機溶剤中毒予防規則で定められている、局所排気装置の点検項目:
- フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
- ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 排風機の注油状態
- ダクトの接続部における緩みの有無
- 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 吸気及び排気の能力
- その他、性能を保持するため必要な事項
また、安衛法第45条および上記規則の規定に基づき、定期自主検査が適切に実施されるため、検査項目、検査方法、判定基準等をまとめた 「局所排気装置の定期自主検査指針」 が公表されていますのでご確認ください。
特定化学物質等障害予防規則および有機溶剤中毒予防規則で定められている、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置の点検項目:
- 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
- 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内- 除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態
- ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
- 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否
- 処理能力
- その他、性能を保持するため必要な事項
なお、上記でリンクされている法令は、使用開始後の定期的な点検に関するものであり、設置時には別途申請や点検が必要となりますのでご注意ください。
※リンクされている関係法令は2018年1月時点の最新版となります。
特定化学物質一覧
労働安全衛生法施行令 別表第三第一~第三号に記載
有機溶剤一覧
労働安全衛生法施行令 別表第六の二に記載