6.実験室と法律

 
高圧ガスおよびガス検知器

対象法令・規則 定期自主検査
高圧ガス保安法 製造消費設備:年1回以上
検知警報設備:月1回以上
回路検査 :年1回以上
検知及び警報検査
 第三十五条の二
一般高圧ガス保安規則
 第八十三条
関係例示基準  23.2.10
 

高圧ガス製造および消費設備は、高圧ガス保安法(一般高圧ガス保安規則)により1年に1回以上の定期自主検査が定められています。高圧ガス保安法第三十五条の二に記載されている定期自主検査の実施が義務付けられている製造もしくは消費量は、ガスの種類に関わらず30立方メートルです。
 
(参照: 高圧ガス保安法第三十五条の二 及び 一般高圧ガス保安規則第八十三条)

また、高圧ガスの検知警報設備は、「1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に作動することを確認すること」が定められています。
 
(参照: 一般高圧ガス保安規則関係例示基準 23. 1.10

なお、高圧ガスは、高圧ガス保安法第二条により下記の通り定義されています。
 
1)常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)

2)常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス

3)常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス

4)1~3の他、温度35度において圧力零パスカルを超える液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン

なお、貯蔵の規制に関して経済産業省令で定める容積は、0.15立方メートル(液化ガスの場合は質量10kgをもって容積1立方メートルとみなす)とされています。(参照:一般高圧ガス保安規則第十九条)
 
高圧ガスの貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従って実施することになっており、この基準は一般高圧ガス保安規則第十八条に記載されています。