労働安全衛生法に関連する規則では、「自主点検」を行うこととされています。
このことは、実験室で最も関連する規則である、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)の両方において定められています。定期的に自主点検を実施して、記録を残しておかなければなりません。
自主点検は、「1年以内ごとに1回、定期に」行う必要があります。
点検結果は記録に残し、3年間保存しなければなりません。
労働安全衛生法に関連する規則では、「自主点検」を行うこととされています。
このことは、実験室で最も関連する規則である、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)の両方において定められています。定期的に自主点検を実施して、記録を残しておかなければなりません。
自主点検は、「1年以内ごとに1回、定期に」行う必要があります。
点検結果は記録に残し、3年間保存しなければなりません。
保守と点検〔目次〕