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事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。
継続的な『リスクアセスメント』を実施するために、作業環境の実態を把握して評価します。
●A測定 平均的な環境濃度を把握するための測定測定点 5以上 床上50cm-150cm(呼吸域) A測定だけでは、有害物質の発散状況、作業姿勢、作業方法等による作業者の高濃度を見落とす可能性がある。 ●B測定 作業時間内に最大環境濃度になると思われる時間に、その位置で行う測定 ①移動作業(発生源ごとに) ②間欠作業(有害物発生が) ③近接作業(発生場所の)
第一管理区分 ○作業環境濃度が適切第二管理区分 △点検・改善の余地がある第三管理区分 ×作業環境濃度が不適切⇒改善必要
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