6-2.作業環境基準と作業環境測定(1)

A.労働安全衛生法 第65条 第1項

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。

B.目的

継続的な『リスクアセスメント』を実施するために、作業環境の実態を把握して評価します。

C.測定方法

●A測定

平均的な環境濃度を把握するための測定
測定点 5以上 床上50cm-150cm(呼吸域)

A測定だけでは、有害物質の発散状況、作業姿勢、作業方法等による作業者の高濃度を見落とす可能性がある。

●B測定

作業時間内に最大環境濃度になると思われる時間に、その位置で行う測定

  ①移動作業(発生源ごとに)
  ②間欠作業(有害物発生が)
  ③近接作業(発生場所の)





D.管理区分

第一管理区分 ○作業環境濃度が適切
第二管理区分 △点検・改善の余地がある
第三管理区分 ×作業環境濃度が不適切⇒改善必要